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借金の時効中断について

消費者金融で借金をした場合の消滅時効は5年です。ただし、時効の権利は一定の条件を満たされると消滅し、時効期間は最初から数え直しになります。債権者が裁判に訴えたり、負債者が返済に同意する類の行動を取った場合、この条件は適応されることになります。

一旦日数が振り出しに戻ると、また時効までの5年は最初から数え直しです。そう簡単に時効にはなりません。債務の承認といって借りた側が借金の存在を求める行為をしたり、消費者金融側がの請求行為が時効中断の理由になりえます。

このことは民法に明記されているのです。中断理由の一つである、金融会社側の請求は単に返済を求める電話や通知ではなく、裁判に訴える請求のことです。請求が内容証明郵便で届いた時に限り、その請求から半年以内に裁判で訴えられるとその時点で時効が中断となります。

まれに、郵便物は受け取っても開封しなければいいと内容証明郵便を無視する人がいますが、それは間違いです。一旦は借金時効が成立したにもかかわらず、金融業者からの督促に応じて一部を支払ってしまった場合、借金時効の権利を放棄したと見なされる可能性があります。そのため、業者側は5年経っても10年たっても返済依頼の通知などを当たり前のように送ってくるのです。

例えば消滅時効の期間を満たしている場合でも、減額の提案書などを作って署名をさせようとします。5年の月日が経過し消滅時効が使える状況下であっても、減額提案書にサインすることは借金の存在を認めたこととなりますので時効期間は数え直しです。